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住宅かし担保履行法について

2021年10月14日

 

こんにちは! 大西化成の広報担当です。
住宅用建材であるEPS断熱材は、住宅かし担保履行法という法律にも関係します。

 

新築住宅を供給する住宅事業者は、住宅の主要構造部分や雨水の浸入を防止する部分の設計ミスや施工ミスによる欠陥に関して、10年間の保証責任を負っています。これが「かし担保責任」です。
しかし住宅事業者の倒産などでこの保証責任が履行されない場合があり、消費者を守る仕組みとして「住宅かし担保履行法」が施行されました。

 

 

住宅かし担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間のかし担保責任を対象としています。
EPS外張り断熱工法については、住宅かし担保責任保険設計施工基準に認められているため、取り扱いが可能です。
ただし、発泡プラスチック断熱材を用いた外張断熱工法のうち外壁の防水性能を確保する方法として、外壁通気層の内側に透湿防水シートの施工が求められます。この仕様の場合は設計施工基準に適合するので保険の申し込みができますが、気密防水テープによる仕様は原則的には設計施工基準不適合となり、そのままでは保険の申し込みができません。

 

発泡プラスチック断熱材連絡会が定める「3条確認」にある外張断熱工法施工のポイントを遵守し、現場検査に備えてくださいね。

 

そのほか、EPS断熱材について、お困りのことがありましたらいつでも大西化成にお問い合わせください!

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