食品用の発泡スチロールにはガイドラインがあります
2021年10月19日
こんにちは! 大西化成の広報担当です。
発泡スチロールで建材や容器を製造する大西化成ですが、食品用の保存容器や輸送用の容器についても数多くの商品を手掛けています。
食品用の発泡スチロールには、ガイドラインが設けられており、さまざまな条件や基準が定められているんですよ。
まずは対象範囲について。
食品衛生法に定める食品を入れることを目的に製造された容器が食品用とされますが、容器に入れる食品が、
・袋に包まれる
・中敷きを敷いた上に固定配置されている
などの状態にあり、容器が食品に触れる可能性のないものは除外されます。
また、即席麺など容器をそのまま食器としても使用する場合は、(一社)日本プラスチック食品容器工業会が定めるガイドラインが別にありますので、そちらに従ってください。
上記を踏まえた上で食品をそのまま発泡スチロール容器に入れるが、食器としてまでは使用されない、という場合、
①使用する原料に関する管理
②使用する施設、設備の管理
③要員、作業内容の管理
④品質確認(検査)
⑤サプライチェーンを通じた情報伝達
⑥トレーサビリティー
これらに対して容器製造に関する取り組みの指針があります。
詳しくは、こちら(https://www.jepsa.jp/use/pdf/JEPSA_guideline_ver3.pdf)
大西化成では、管理の徹底された安心の環境で製造を行っております。
容器についてのお問い合わせもお気軽にどうぞ! オリジナル容器を作りたい!というご注文もお受けしております。
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